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介護保険法施行規則 第百六十五条 (幹事)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(幹事)

第百六十五条

給付費等審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。

2幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。

3幹事は、会長の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務を処理する。

4書記は、幹事の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務に従事する。

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