(幹事)
第百六十五条
給付費等審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
3幹事は、会長の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務を処理する。
4書記は、幹事の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務に従事する。
給付費等審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
3幹事は、会長の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務を処理する。
4書記は、幹事の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務に従事する。