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介護保険法施行規則 第百六十五条の二 (事業状況の報告)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(事業状況の報告)

第百六十五条の二

国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しなければならない。

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