条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法施行規則
› 第百六十五条の二
介護保険法施行規則 第百六十五条の二 (事業状況の報告)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(事業状況の報告)
第百六十五条の二
国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しなければならない。
e-Gov法令検索で第百六十五条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百六十五条の二(事業状況の報告)について教えてください」と聞く
← 第百六十五条(幹事)
介護保険法施行規則 目次
第百六十五条の二の二(事業の実施の状況の報告) →