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介護保険法 第百八十条 (給付費等審査委員会の組織)

平成九年法律第百二十三号法律
(給付費等審査委員会の組織)

第百八十条

給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。

2委員は、連合会が委嘱する。

3前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。

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