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介護保険法施行規則 第十一条 (法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準)

第十一条

第八条第八項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

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平成十七年改正法附則第十条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者(同条第二項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地又は指定介護老人福祉施設(平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所又は指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の名称及び所在地又は開設の場所並びに当該事業者又は開設者及び管理者の氏名及び住所
  2. 平成十七年改正法附則第十条第一項の指定又は許可を不要とする旨

特別徴収義務者(平成二十年四月改正国保法第七十六条の四により準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)は、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)を支払う日までに行うものとする。

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