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介護保険法施行規則 第十条の二 (法第八条第七項の厚生労働省令で定める利用定員)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(法第八条第七項の厚生労働省令で定める利用定員)
第十条の二
法
第八条第七項
の厚生労働省令で定める数は、十九人とする。
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この条文が参照している条文
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