(法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十条
法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
平成十七年改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者に係る第十七条の六第一号の適用については、同号中「入居の際」とあるのは「平成十八年四月一日において」とする。
新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十四まで及び第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、改正令附則第二条第六項において準用する特別徴収(平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)について準用する。