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介護保険法施行規則 第十二条 (法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)

第十二条

第八条第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

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平成十七年改正法附則第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 入居者である要介護者の三親等以内の親族
  2. 前号に掲げる者のほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該事業所の所在地を管轄する市町村長(当該事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条及び次条において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者である場合には当該他の市町村の長)が認める者

改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

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