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独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第二十一条 (政令への委任)

平成十一年法律第二百四号法律
(政令への委任)

第二十一条

附則第二条から第七条まで、第九条第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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