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独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第二十条 (罰則に関する経過措置)
平成十一年法律第二百四号
法律
(罰則に関する経過措置)
第二十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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