条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第二十条 (罰則に関する経過措置)

平成十一年法律第二百四号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人製品評価技術基盤機構法第二十条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法 目次 第二十一条(政令への委任) →