(理事長及び理事の任期等)
第九条
通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。
2理事の任期は、二年とする。
通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。
2理事の任期は、二年とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。