(理事の欠格条項の特例)
第十条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十条第一項」とする。
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十条第一項」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。