機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
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国は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
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