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精神保健福祉士法施行規則 第一条の二 (法第七条の厚生労働省令で定める者の範囲)

平成十年厚生省令第十一号府省令
(法第七条の厚生労働省令で定める者の範囲)

第一条の二

第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次項第一号において同じ。)において法第七条第一号に規定する指定科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  2. 学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
  3. 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限四年以上のものに限る。次項第三号及び第三項第三号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者

2第七条第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による大学において法第七条第二号に規定する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  2. 学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
  3. 学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者

3第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による大学院の課程を修了した者
  2. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)による大学評価・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)
  3. 学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した者
  4. 学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  5. 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者
  6. 旧高等師範学校規程(明治二十七年文部省令第十一号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
  7. 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者
  8. 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者
  9. 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
  10. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の総合課程又は長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)

4第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項及び第六項第一号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項及び第六項第一号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。

5第七条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。

6第七条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
  2. 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号に規定する都道府県知事が指定する看護師養成所(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者
  3. 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十二条第一号に規定する都道府県知事が指定する作業療法士養成施設(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者
  4. 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)

7第七条第七号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項及び第九項第一号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項及び第九項第一号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者とする。

8第七条第八号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。

9第七条第九号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
  2. 保健師助産師看護師法第二十二条第二号に規定する都道府県知事が指定する准看護師養成所(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者(学校教育法第九十条第一項に該当する者に限る。)
  3. 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の特定専門課程又は職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)

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