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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十二条 (支払基金介護保険債券申込証)

平成十年政令第四百十三号政令
(支払基金介護保険債券申込証)

第二十二条

支払基金介護保険債券の募集に応じようとする者は、支払基金介護保険債券申込証にその引き受けようとする支払基金介護保険債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある支払基金介護保険債券(次条第二項において「振替支払基金介護保険債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該支払基金介護保険債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を支払基金介護保険債券申込証に記載しなければならない。

3支払基金介護保険債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 支払基金介護保険債券の名称
  2. 支払基金介護保険債券の総額
  3. 各支払基金介護保険債券の金額
  4. 支払基金介護保険債券の利率
  5. 支払基金介護保険債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 支払基金介護保険債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 応募額が支払基金介護保険債券の総額を超える場合の措置
  11. 十一
    募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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