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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十七条 (支払基金介護保険債券原簿)

平成十年政令第四百十三号政令
(支払基金介護保険債券原簿)

第二十七条

支払基金は、主たる事務所に支払基金介護保険債券原簿を備えて置かなければならない。

2支払基金介護保険債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 支払基金介護保険債券の発行の年月日
  2. 支払基金介護保険債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、支払基金介護保険債券の数及び番号)
  3. 第二十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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