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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十六条 (債券の発行)

平成十年政令第四百十三号政令
(債券の発行)

第二十六条

支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、支払基金介護保険債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第二十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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