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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十八条 (利札が欠けている場合)

平成十年政令第四百十三号政令
(利札が欠けている場合)

第二十八条

支払基金介護保険債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。

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