条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十九条 (支払基金介護保険債券の発行の認可)

平成十年政令第四百十三号政令
(支払基金介護保険債券の発行の認可)

第二十九条

支払基金は、法第百六十八条第一項の規定により支払基金介護保険債券の発行の認可を受けようとするときは、支払基金介護保険債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 支払基金介護保険債券の発行を必要とする理由
  2. 第二十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 支払基金介護保険債券の募集の方法
  4. 支払基金介護保険債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする支払基金介護保険債券申込証
  2. 支払基金介護保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 支払基金介護保険債券の引受けの見込みを記載した書面

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第二十九条(支払基金介護保険債券の発行の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(利札が欠けている場合) 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 目次 第二条の二(令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例) →