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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第二条の二 (令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)

平成十年政令第四百十三号政令
(令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)

第二条の二

令和三年度から令和五年度までの計画期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって令和六年度から令和八年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項の規定にかかわらず、令和十一年度の末日とする。

2貸付金の償還期限は、前項の規定によっても令和六年度から令和八年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項及び前項の規定にかかわらず、令和十四年度の末日とする。

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