(支払基金介護保険債券の引受け)
第二十三条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が支払基金介護保険債券を引き受ける場合又は支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら支払基金介護保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替支払基金介護保険債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が支払基金介護保険債券を引き受ける場合又は支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら支払基金介護保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替支払基金介護保険債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。