(支払基金介護保険債券の成立の特則) 第二十四条 支払基金介護保険債券の応募総額が支払基金介護保険債券の総額に達しないときでも支払基金介護保険債券を成立させる旨を支払基金介護保険債券申込証に記載したときは、その応募額をもって支払基金介護保険債券の総額とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗