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特定非営利活動促進法 第三十一条の六 (裁判所による清算人の選任)

平成十年法律第七号法律
(裁判所による清算人の選任)

第三十一条の六

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

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