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特定非営利活動促進法 第三十二条の六 (裁判所の選任する清算人の報酬)

平成十年法律第七号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第三十二条の六

裁判所は、第三十一条の六の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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