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特定非営利活動促進法 第三十一条の五 (清算人)

平成十年法律第七号法律
(清算人)

第三十一条の五

特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

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