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特定非営利活動促進法 第三十一条の四 (清算中の特定非営利活動法人の能力)

平成十年法律第七号法律
(清算中の特定非営利活動法人の能力)

第三十一条の四

解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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