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特定非営利活動促進法 第三十一条の七 (清算人の解任)
平成十年法律第七号
法律
(清算人の解任)
第三十一条の七
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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