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中央省庁等改革基本法 第二十八条 (府省間の政策調整等)

平成十年法律第百三号法律
(府省間の政策調整等)

第二十八条

政府は、第四条第五号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、府省間における政策についての協議及び調整(内閣府が行う総合調整を除く。以下この条において「政策調整」という。)のための制度を整備するものとする。

  1. 府省は、その任務の達成に必要な範囲において、他の府省が所掌する政策について、提言、協議及び調整を行い得る仕組みとすること。
  2. 内閣官房は、必要に応じ、調整の中核となる府省を指定して政策調整を行わせること等により、総合調整を行うこと。
  3. 関係府省の間において迅速かつ実質的な政策調整を行うための会議を機動的に開催する仕組みの活用を図ること。
  4. 政策調整の過程について、できる限り透明性の向上を図ること。

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