条文くん法令検索 AIに質問する

中央省庁等改革基本法 第二十七条 (総理府及び総務庁の所掌事務の帰属)

平成十年法律第百三号法律
(総理府及び総務庁の所掌事務の帰属)

第二十七条

総理府及び総務庁が所掌している事務(第十条第十五条及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く。)については、その必要性について見直した上、内閣官房、内閣府又は総務省の事務とするにふさわしいものを除き、その事務の内容に最も関連の深い総務省以外の新たな省に担わせるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中央省庁等改革基本法第二十七条(総理府及び総務庁の所掌事務の帰属)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(教育科学技術省の編成方針) 中央省庁等改革基本法 目次 第二十八条(府省間の政策調整等) →