(総理府及び総務庁の所掌事務の帰属)
第二十七条
総理府及び総務庁が所掌している事務(第十条、第十五条及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く。)については、その必要性について見直した上、内閣官房、内閣府又は総務省の事務とするにふさわしいものを除き、その事務の内容に最も関連の深い総務省以外の新たな省に担わせるものとする。
総理府及び総務庁が所掌している事務(第十条、第十五条及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く。)については、その必要性について見直した上、内閣官房、内閣府又は総務省の事務とするにふさわしいものを除き、その事務の内容に最も関連の深い総務省以外の新たな省に担わせるものとする。