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中央省庁等改革基本法 第二十六条 (教育科学技術省の編成方針)

平成十年法律第百三号法律
(教育科学技術省の編成方針)

第二十六条

教育科学技術省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。

  1. 豊かな人間性の育成、教育制度の革新等を目指した教育改革を推進すること。
  2. 学術及び科学技術行政に関し、明確な目標の下に総合的、積極的かつ計画的な取組を強化するとともに、学術及び科学技術研究の調和及び総合性の確保を図ること。
  3. 総合科学技術会議の議により策定される科学技術に関する基本方針を踏まえ、研究開発に関する具体的な計画を策定し、その推進を図るとともに、これに基づく関係府省の間の調整を行うこと。
  4. 国立大学の組織、運営体制等の改革その他高等教育の改革を行うこと。
  5. 個性に応じた教育の多様化、地方の自主性の尊重等の観点から、初等中等教育行政の改革を行うこと。
  6. 生涯学習行政を推進すること。
  7. 文化行政の機能の充実を図ること。
  8. 国際文化交流については、外務省との連携を更に緊密化し、文化庁がより重要な役割を果たすこと。
  9. 大規模プロジェクト等による技術開発について、主として商業化及び実用化に向けたものは経済産業省が担うことを踏まえ、主として学術研究及び科学技術に関するものを教育科学技術省が担うこと。
  10. 原子力に関する技術開発について、エネルギーとしての利用に関係するものは経済産業省が担うことを踏まえ、学術研究及び科学技術に関するものを教育科学技術省が担うこと。
  11. 十一
    幼稚園及び保育所について、労働福祉省と連携してこれらの施設及び運営の総合性を確保すること。
  12. 十二
    青少年健全育成行政に関する総務庁の事務のうち、内閣府に移管する総合調整に関する事務以外の事務は、教育科学技術省が担うこと。

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