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中央省庁等改革基本法 第二十五条 (労働福祉省の編成方針)

平成十年法律第百三号法律
(労働福祉省の編成方針)

第二十五条

労働福祉省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。

  1. 社会保障制度の構造改革を推進すること。
  2. 少子高齢化等の社会の変化及び男女共同参画社会の形成に対応した労働政策と社会保障政策との統合及び連携の強化を推進すること。
  3. 社会福祉、保健、雇用等における地域の役割について、その強化を図ること。
  4. 労働関係の変化に対応し、その調整に係る行政を見直し、縮小すること。
  5. 公的年金制度の一元化を推進すること。
  6. 少子高齢社会への総合的な対応について、関係府省の間における調整の中核としての機能を担うこと。
  7. 医薬品についての安全性等の審査及び製造等の承認について、その透明性、客観性及び中立性を一層高めるため、体制の見直しを行うこと。
  8. 健康保険(政府が保険者であるものに限る。)、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険に係る徴収事務の一元化を図ること。
  9. 福祉サービスの分野において、民間の能力の活用及び利用者による選択の拡大を図ること。
  10. 職業紹介事業等に対する規制を緩和することにより、労働市場を通じた需給調整の機能の発揮を促進すること。
  11. 十一
    薬事行政、公衆衛生行政、食品衛生行政及び水道行政は、労働福祉省が担うこと。
  12. 十二
    保育所及び幼稚園について、教育科学技術省と連携してこれらの施設及び運営の総合性を確保すること。
  13. 十三
    検疫機関について、出入国管理機関、税関及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。

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