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中央省庁等改革基本法 第十五条 (新たな省の名称等)

平成十年法律第百三号法律
(新たな省の名称等)

第十五条

第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。

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