(新たな省の名称等) 第十五条 第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗