(内閣機能の強化に関するその他の措置) 第十四条 政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗