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中央省庁等改革基本法 第十四条 (内閣機能の強化に関するその他の措置)

平成十年法律第百三号法律
(内閣機能の強化に関するその他の措置)

第十四条

政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。

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