(国の行政機関の幹部職員の任免についての内閣承認) 第十三条 国の行政機関の事務次官、局長その他の幹部職員については、任命権者がその任免を行うに際し内閣の承認を要することとするための措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗