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中央省庁等改革基本法 第十二条 (内閣府の組織の在り方)

平成十年法律第百三号法律
(内閣府の組織の在り方)

第十二条

内閣府の内部部局は、第十条第二項に規定する任務及び機能に係る事務を的確に処理できるよう組織するものとする。この場合において、沖縄対策については、その担当部局を設け、かつ、その任務及び機能を果たすため必要かつ十分な体制を整備するものとする。

2内閣府の内部部局には、国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行うため、必要に応じ、広く行政組織の内外から人材を登用するものとする。

3内閣府に、経済財政政策、総合科学技術政策、防災及び男女共同参画に関し、国務大臣、学識経験を有する者等の合議により審議し、必要な意見を述べるための合議制の機関として、経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議を置くものとし、その任務及び構成員は、別表第一のとおりとする。

4金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する重要事項を審議するため、内閣府に、内閣総理大臣、財務大臣、前条第三項の担当大臣、金融庁長官、日本銀行総裁等によって構成される合議制の機関を置くものとする。

5原子力委員会及び原子力安全委員会は、内閣府に置き、その機能を継続するものとする。

6経済企画庁に置かれている試験研究機関は、内閣府に移管し、内閣府の内部部局と連携して機能するようにするものとする。

7沖縄総合事務局は、内閣府に置き、その機能を継続するものとする。

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