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中央省庁等改革基本法 第十六条 (内部部局及び外局)

平成十年法律第百三号法律
(内部部局及び外局)

第十六条

内閣府及び新たな省(第四項第一号の委員会及び庁を含む。以下「府省」という。)の内部部局は、主として政策の企画立案に関する機能を担うものとする。

2政府は、府省の内部部局の組織の編成に当たっては、その任務及び機能に即して、総合的かつ機能的な行政運営が可能となるようにするとともに、状況に応じて所掌事務を分掌して機動的に遂行する職の活用を図るものとする。

3政府は、府省の内部部局の組織の編成に当たっては、一の府省の内部部局として置かれる局の数を基本として十以下とすることを目標とするものとする。

4外局として置かれる委員会及び庁は、次に掲げるものを除き、主として政策の実施に関する機能を担うものとする。

  1. 内閣府の外局として置かれる委員会及び庁であって、法律で、国務大臣をもってその長に充てることとされるもの
  2. 特段の必要があり、主として政策の企画立案に関する機能を担うため、内閣府又は新たな省の外局として置かれる庁

5新たな省に、その外局として置かれる委員会及び庁は、別表第三のとおりとする。

6政府は、主として政策の実施に関する機能を担う庁(以下この条において「実施庁」という。)について、次に掲げる方針に従い、その業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとする。

  1. 府省の長の権限のうち、実施庁の所掌する事務に係るもの(当該府省の企画立案に関する事務に密接に関連する権限その他当該府省の長の権限として留保する必要があるものを除く。)を、法律により、当該実施庁の長に委任すること。
  2. 前号の場合において、府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。
  3. 前二号の場合における府省の長の実施庁の業務についての監督は、前号に規定するものの範囲に限定することを基本とすること。
  4. 実施庁の長において、その内部組織をより弾力的に編成することができる仕組みとすること。

7政府は、第四項第二号の庁が政策の実施に関する事務を行う場合には、実施庁に準じて、その運営の効率化を図るものとする。

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