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中央省庁等改革基本法 第二十三条 (農林水産省の編成方針)

平成十年法律第百三号法律
(農林水産省の編成方針)

第二十三条

農林水産省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。

  1. 食料の安定供給の確保の観点から、国、地方公共団体及び生産者の役割について、その分担の明確化を図ること。
  2. 農業生産、流通加工、農村及び中山間地域対策等における地方公共団体の役割について、その拡大及び地方分権の徹底を図ること。
  3. 消費者及び原料需要者の視点を重視すること。
  4. 生産性の高い農業を実現するための農業構造の改善を推進すること。
  5. 自由で効率的な農業経営の展開を可能とするための施策を推進するとともに、これに併せて生産者の所得を補償する政策への転換について検討すること。
  6. 国土及び環境の保全、景観の保全等の農林水産業のもつ多面的機能の位置付けを明確化すること。
  7. 第四十六条に定めるところによる公共事業の見直しを行うこと。
  8. 統計調査の実施において、地方公共団体及び民間の能力の大幅な活用を図ること。
  9. 森林行政について、環境行政との緊密な連携を確保すること。
  10. 食品行政について、労働福祉省との間の責任の分担を明確化するとともに、同省との緊密な連携を確保すること。
  11. 十一
    農業構造の改善に係る公共事業については、真に食料の安定供給の確保に資するものに限り、必要やむを得ず整備するものについては、国土交通省との相互協議を通じ、同省が所管する公共事業との整合的な実施を図ること。
  12. 十二
    農村及び中山間地域等の振興について、第二十八条に規定する政策調整のための制度の活用等により、他の府省の行政との総合性を確保すること。
  13. 十三
    動植物検疫機関について、出入国管理機関、税関及び検疫機関との密接な連携を確保すること。

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