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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第六条 (勘定科目、接続会計財務諸表、接続会計報告書及び接続会計整理手順書)

平成九年郵政省令第九十一号府省令
(勘定科目、接続会計財務諸表、接続会計報告書及び接続会計整理手順書)

第六条

事業者は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の様式による損益計算書その他接続に係る会計の計算に関する諸表(以下「接続会計財務諸表」という。)、別表第三による接続会計報告書並びにこの省令の定めるところにより接続会計財務諸表を作成する際に準拠した資産並びに費用及び収益の整理の手順を詳細に記載した書類(以下この条において「接続会計整理手順書」という。)を作成しなければならない。

2前項の接続会計財務諸表を作成するに当たっては、別表第一の勘定科目の項に属する資産又は費用の項目のうち、光信号の伝送に係るものについては、都道府県の区域ごとに区分して会計を整理しなければならない。

3別表第一の勘定科目の項に属する資産若しくは費用又は収益で、当該勘定科目の項を細区分して経理することが適当であると認められる場合には、当該細区分により会計を整理しなければならない。

4接続会計財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもって表示することができる。

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