条文くん法令検索 AIに質問する

第一種指定電気通信設備接続会計規則 第十二条 (会計記録の保存)

平成九年郵政省令第九十一号府省令
(会計記録の保存)

第十二条

事業者は、第六条第一項の接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第一種指定電気通信設備接続会計規則第十二条(会計記録の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(計算結果証明) 第一種指定電気通信設備接続会計規則 目次