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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第十二条 (会計記録の保存)
平成九年郵政省令第九十一号
府省令
(会計記録の保存)
第十二条
事業者は、
第六条第一項
の接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。
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