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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第十一条 (計算結果証明)

平成九年郵政省令第九十一号府省令
(計算結果証明)

第十一条

事業者は、第六条第一項の接続会計財務諸表が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。

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