(計算結果証明) 第十一条 事業者は、第六条第一項の接続会計財務諸表が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗