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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第十条 (接続会計報告書等の公表等)

平成九年郵政省令第九十一号府省令
(接続会計報告書等の公表等)

第十条

事業者は、第六条第一項の接続会計報告書及び接続会計整理手順書(以下「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後四月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。

3前項の公表は、公表の日から起算して五年を経過する日までの間、行わなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、事業者は、総務大臣の許可を受けて、その事業上の秘密の保持の必要により接続会計報告書等の一部を公表しないことができる。

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