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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第三十二条 (放水路)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(放水路)

第三十二条

第二十八条(第四号イ及びロを除く。)の規定は、放水路について準用する。この場合において、同条中「導水路」とあるのは「放水路」、「圧力導水路」とあるのは「圧力放水路」と読み替えるものとする。

2放水口は、自重、静水圧、動水圧、地震力、揚圧力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えてはならない。

3圧力放水路に調圧水室を設ける場合には、第三十条の規定に準じて施設しなければならない。

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