(放水路)
第三十二条
第二十八条(第四号イ及びロを除く。)の規定は、放水路について準用する。この場合において、同条中「導水路」とあるのは「放水路」、「圧力導水路」とあるのは「圧力放水路」と読み替えるものとする。
2放水口は、自重、静水圧、動水圧、地震力、揚圧力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えてはならない。
3圧力放水路に調圧水室を設ける場合には、第三十条の規定に準じて施設しなければならない。
第二十八条(第四号イ及びロを除く。)の規定は、放水路について準用する。この場合において、同条中「導水路」とあるのは「放水路」、「圧力導水路」とあるのは「圧力放水路」と読み替えるものとする。
2放水口は、自重、静水圧、動水圧、地震力、揚圧力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えてはならない。
3圧力放水路に調圧水室を設ける場合には、第三十条の規定に準じて施設しなければならない。