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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十八条 (導水路)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(導水路)

第二十八条

導水路は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 導水路は、自重、水の重量、水圧、地震力、土圧、載荷重、雪荷重、風荷重、温度荷重及び外圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
  2. 漏水により人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
  3. トンネル又は開きょを巻き立てない場合は、はだ落ち等により水路及び水車に著しい損傷を与えるおそれがないこと。
  4. 圧力導水路にあっては、次によること。
    1. 取水設備及びサージタンクにおける水位が最低の場合の動水こう配線以下に位置すること。
    2. 圧力導水路に渓流取水等を合流させる場合は、空気の連行により水路及び水車に著しい損傷を与えるおそれがないこと。
    3. 充水する場合における空気の流出及び排水する場合における空気の流入が容易かつ確実な構造であること。

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