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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十七条 (沈砂池)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(沈砂池)

第二十七条

沈砂池は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 沈砂池は、自重、水圧、地震力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
  2. 下流の水路及び水車に著しく損傷を与えるおそれがある土砂を沈殿させる能力を有すること。

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