(沈砂池) 第二十七条 沈砂池は、次の各号により施設しなければならない。一沈砂池は、自重、水圧、地震力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。二下流の水路及び水車に著しく損傷を与えるおそれがある土砂を沈殿させる能力を有すること。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗