条文くん法令検索 AIに質問する

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十六条 (取水設備)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(取水設備)

第二十六条

取水設備は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 取水設備は、自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
  2. 取水設備が圧力導水路又は水圧管路の管胴本体に直接接続している場合は、取水設備は、良好な流入状況を保持することができ、かつ、水路及び水車に悪影響を及ぼすおそれのない構造であること。
  3. 取水設備は、水路への流入量が構造物の設計水量以上となるおそれがない場合又は渓流取水設備である場合を除き、制水門又は制水弁を設けること。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第二十六条(取水設備)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(一般事項) 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第二十七条(沈砂池) →