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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第二十五条 (一般事項)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(一般事項)

第二十五条

水路は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 洪水、山崩れ、なだれ等により損傷を受けるおそれがないこと。
  2. 設計水量以上の水量が流入するおそれがある場合には、その水量を安全に排除できること。
  3. 流木、じんかい、土砂等の流入により著しく損傷を受けるおそれがないこと。
  4. 水路に使用するコンクリートの材料は、第九条各号によること。
  5. 水路に使用するコンクリート以外の材料は、水路に必要な化学的成分及び機械的性能を有するものであること。
  6. 制水門又は制水弁を設ける場合にあっては、次によること。
    1. 制水門又は制水弁は、第十二条第二項各号(第三号及び第四号を除く。)によること。
    2. 制水門又は制水弁の扉体に作用する自重、静水圧、動水圧、地震力及び浮力による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

2発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、水路は全負荷を遮断した場合に、人家、田畑又は道路その他財産を侵害せず安全に余水を処理できるよう施設しなければならない。ただし、当該設備周辺の地形その他状況からみて人家、田畑又は道路その他財産を侵害するおそれがない場所にあるものについては、この限りでない。

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