(ダムのコンクリートの材料) 第九条 ダムに使用するコンクリートの材料は、次の各号によらなければならない。一セメントは、その品質に応じて、適切に凝結し、固化するものであること。二骨材は、強硬で耐久性のあるものであること。三骨材、水又は混和材料は、コンクリートの凝結を妨げ、鉄筋を著しくさびさせ、又はコンクリートと鉄筋との付着を妨げる酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗