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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十条 (漏水の防止)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(漏水の防止)

第十条

堤体及び堤体とその基礎地盤との接触部は、危険な漏水が生じないものでなければならない。

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