条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
› 第十条
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十条 (漏水の防止)
平成九年通商産業省令第五十号
府省令
(漏水の防止)
第十条
堤体及び堤体とその基礎地盤との接触部は、危険な漏水が生じないものでなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第十条(漏水の防止)について教えてください」と聞く
← 第九条(ダムのコンクリートの材料)
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 目次
第十一条(ダムの監視施設) →