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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十一条 (ダムの監視施設)
平成九年通商産業省令第五十号
府省令
(ダムの監視施設)
第十一条
高さが十五メートル以上のダムには、ダムの健全性を監視するための施設を設けなければならない。
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