(地下発電所等の施設) 第三十四条 水車及び発電機を収容する施設であって、地下に施設するものは、次の各号によらなければならない。一地下発電所等に使用するコンクリートの材料は、第九条各号によること。二地下発電所等は、自重、水圧、地震力及び土圧若しくは地圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重によりコンクリート構造物の部分に生じる応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗