条文くん法令検索 AIに質問する

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第三十四条 (地下発電所等の施設)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(地下発電所等の施設)

第三十四条

水車及び発電機を収容する施設であって、地下に施設するものは、次の各号によらなければならない。

  1. 地下発電所等に使用するコンクリートの材料は、第九条各号によること。
  2. 地下発電所等は、自重、水圧、地震力及び土圧若しくは地圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重によりコンクリート構造物の部分に生じる応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第三十四条(地下発電所等の施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(水車及び揚水用のポンプ) 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第三十五条(貯水池及び調整池) →