(貯水池及び調整池) 第三十五条 貯水池及び調整池は、次の各号により施設しなければならない。一ダムの設置による流水の貯留に起因する漏水又は地滑りにより人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。二土砂の堆積により、ダムに危険を及ぼし、又は付近に悪影響を及ぼすような水位の上昇がないこと。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗