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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第三十五条 (貯水池及び調整池)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(貯水池及び調整池)

第三十五条

貯水池及び調整池は、次の各号により施設しなければならない。

  1. ダムの設置による流水の貯留に起因する漏水又は地滑りにより人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
  2. 土砂の堆積により、ダムに危険を及ぼし、又は付近に悪影響を及ぼすような水位の上昇がないこと。

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